◎ご病気の方、障がいのある方などを対象に日常生活の援助を行うサービス

介護保険法に基づき、介護福祉士や訪問介護員がご病気の方や後遺症のある方を対象に自宅を直接訪問し、日常生活の援助を行うサービスです。

 ・制度:介護保険法の介護給付
 ・対象:65歳以上の第1号被保険者(第2号被保険者であれば、特定疾病等で認定を受けた40~64歳の方)で、要介護認定を受けた方

長年住み慣れた自宅で、家族や親しい友人のそばで快適に日常生活が送ることができるように手助けをします。
サービスを利用することによって、ご利用者様のご家族が抱え込んでいた介護の大きな負担を減らすことが出来る様になります。
介護福祉士、訪問介護員は在宅介護を行うプロであり、同時に在宅生活、介護を支える大事な役割を担っています。

訪問介護には大きく分けて以下の「身体介護」と「生活援助」の2種類があります。

 ・身体介護:
  食事の介助・入浴介助・排泄の介助・体位交換・起床や就寝の介助、そのほか必要な身体的な介護を行います。

 ・生活援助:
  衣服の整理・調理・掃除・洗濯・生活必需品の買い物・薬の受け取りなど日常生活に必要な援助を行います。要介護状態でも本人のできることは、できる限り本人が行うこと目標として支援を行っています。

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